どうも、アドセンスで100%稼ぐ方法2018を公開中のみやえらです。
キャッチザウェブ主催の「健康増進法セミナー」で驚いたことをまとめます↓↓
パッと読むための見出し
- 1 結局、健康増進法でアフィリエイターは責任を負うの?負わないの?
- 2 3つの法律と2つのリスク
- 3 アフィリエイターの法的責任はASPや広告主にも飛び火する
- 4 第3のリスク:広告主が根こそぎ撤退させられる?
- 5 「薬事法ドットコム」の解決策は2つ
- 6 その他、参加者からの質疑応答まとめ
- 7 【コラム】セミナー講師がハーバード出身の化物だった。
- 8 注意
- 9 2017年1月16日追記:タバコ規制強化
- 10 2017年1月23日追記:具体的にダメな表現集が東京都健康安全研究センターから一部公表されています
- 11 2017年1月24日追記:紙のチラシ広告が違反に?
- 12 2017年2月3日追記:水素水のアフィリエイトプログラムが続々と停止しています
結局、健康増進法でアフィリエイターは責任を負うの?負わないの?
まず、健康食品(健食)には法的な意味で責任を負うが、
化粧品などその他のジャンルでは法的な責任を負いません。
この点が何度も強調されていました。
「アフィリエイターは」とか「法的な」とか
あえて注釈を付けている理由はこれから深く解説していきます。
というのも、セミナーで解説してもらえたのは
健増法(健康増進法)やアフィリエイターの責任問題だけではありません。
- 薬機法(旧薬事法)、景表法との違い
- 2つのリスク:サイト閉鎖で済むか、法的処罰も有り得るか?
- 責任の所在:広告主、ASP、広告代理店、アフィリエイター
という3つの項目に分かれ、
よりハッキリと今後に気を付けるべき内容を学ぶことができました。
3つの法律と2つのリスク
薬事法 | 健康増進法 | 景表法 | |
規制目的 | 医薬品的効果標榜の排除 | 虚偽古代表示の排除 | 不当表示の排除 |
対象商品 | 全 | 一般食品・健康食品 | 全 |
規制主体
|
厚労省 | 消費者庁 | 消費者庁 |
自治体 | 自治体(2016年4月より) | 自治体 | |
規制スタンス | 待ち | 積極的にパトロール (業務委託あり) |
同左 |
違反認定 | 行政解釈⇒認定 | A.行政解釈⇒認定 B.行政調査⇒認定 A.薬事法類似 B.景表法類似 |
合理的根拠提出⇒認定 |
ペナルティ | 行政指導⇒止めさせる 場合により刑事事件化 |
行政指導⇒止めさせる 場合により勧告(公表) |
?行政指導⇒止めさせる 場合により措置命令(公表)?課徴金 |
この表はぜひ時間が取れる時に何度も見直して別途調べてみてほしいのですが、
かいつまんで違いを説明すると以下のようになります↓↓
かいつまんだ表
3つの法律 | 薬機法(旧薬事法) | 健康増進法 | 景表法 |
何がダメなの? | 医薬品ではない商品に対して、医薬品と同じ効果を表示すること | 左に加えて、嘘や大げさな表現がダメ | 根拠が無いのに大げさな成果や効果を伝えること。 |
違反は誰が発見するのか? | アフィリエイター含む一般人のチクリ | 自主的に行政がネットパトロール | 同左 |
リスク (アフィリエイター) |
注意またはサイトの閉鎖(滅多にない) | 注意またはサイトの閉鎖+場合により勧告。
勧告(=公表)は刑事罰。 |
該当しない |
リスク(広告主) | 販売停止+場合により刑事裁判 罰金や被害者への慰謝料、社名公表など。 |
ほぼ同左。 | ほぼ同左。 |
備考(追記予定) | 医薬品の売上を民間に奪われてしまうことを守るための法律 | 同左+アフィリエイター叩き | 広告主が臨床試験結果など根拠を証明できれば問題ない。 |
この表から特に注目していただきたいのは、
『今まで広告主に適用されていた法的処分が、
健食ジャンルを扱う健増法で
アフィリエイターにも適用されるようになった』
ということです。
販売者だけでなく、紹介者も叩こうぜ、
サイトへの注意に留まらず公表しちゃおうぜ、となったわけですね。
今までも薬機法の話題はありましたが、
あれは厳密にはアフィリエイターは注意されるくらいで済むので、
ASP側からも実際大きなアナウンスはありませんでした。
それが、健食ジャンルのアフィリエイターには
注意だけでなく法的に処分を下そうぜ、という健康増進法の改正があったため、
ASP主催のセミナーが開かれるほど業界に激震が走っているということです。
誰だって前科は要らないですからね。
ASPにとっても『前科者を輩出するブローカー企業』
なんていう汚名が付いたら溜まったものではありません。
ましてや大手ASPは上場を果たすところが増えてますから、
健康増進法に無知なアフィリエイターが好き勝手暴れてしまうと
株価への影響も甚大となるでしょう。
アフィリエイト・ネット広告関連の上場(関連)企業10社紹介!
アフィリエイターの法的責任はASPや広告主にも飛び火する
アフィリエイターの間では割と有名な
『えが〇の黒酢』を販売している健康食品会社は、
全アフィリエイト案件を停止させました。
楽天とAmazon以外のASPへの登録を取り下げている、つまりは撤退です。
なぜかと言うと、
健増法によって刑事処罰(=公表)となるまでには2回の違反が必要で、
すでに1回目の指摘を受けてしまったからです。
この『えが〇』さんの1回目の違反理由は、
どこの馬の骨とも知れぬアフィリエイターによる
無責任な商品説明だったそうです。
ここをもう少し詳しく見てみましょう↓↓
1人のアフィリエイターによって全員が法的リスクを負ってしまう。。。
この図に見られるように、通常アフィリエイトには
広告主・・・B
広告代理店*1・・・C
ASP・・・D
の3?4つの業者によって成り立っていますよね。
*1・・・1つのジャンルにいる複数の会社をとりまとめる代理店があるらしい。
「アフィリエイターの成果発生を承認するか却下するか?」
アフィリエイターが商品を売ると、
その成果を認めるかどうかというプロセスに
先ほどの4つの業者が全て関わることになります。
つまり、アフィリエイターのやっていることを
ASPも広告主も代理店も『知らない』とは言えず、
何かアフィリエイターが法律違反をしたら
全員が連帯責任を負ってしまう恐れがあるのです。
具体的には、
「<薬ではない健食商品>で病気が治りました!」という違法表現をサイトに書く
健康増進法のネットパトロールにバレる⇒勧告(=サイトや運営者公表)
広告主も代理店もASPも勧告(=社名など公表)
こんな形で責任が連鎖していくとセミナーで説明がありました。
もちろん、注意やサイトの停止だけで済む場合もあるそうですが、
いつでも最初に「注意」「サイト停止」という
ワンクッションを置いてもらえるとは限りません。
場合によっては一発で勧告まで行政側が動いてしまうことも
今後は十分考えられるでしょう。
それだけ医薬品の売上?健康への影響について
行政は重く考えているということです。
第3のリスク:広告主が根こそぎ撤退させられる?
『えが〇』さんは
「あと1回でも法律に無知なアフィリエイターが違反をしたら
弊社にも責任が飛び火して違法企業にされてしまう・・・!!」
というプレッシャーのもとで楽天アマゾン以外のASPからは全て撤退を決めました。
同社だけでなく、健食ジャンルを扱うほとんどの広告主が危機感を持ち始め、
アフィリエイト業界の力は認めつつも撤退せざるを得ない状況になってきているそうです。
だって、いくら自社で法律専門家を雇おうが、
完璧なLPを作ろうが、良い商品を提供しようが、
第三者のアフィリエイターの勝手な都合で処罰リスクが出てしまうのですから。
「アフィリエイトは資格制の職業になるのかな」
「某銀行は特定のアフィリエイターだけとクローズドに付き合うことにしたのかな」
こんな話、たまにTwitterの谷で見ますよね。
セミナーを受けた後、割と現実味を帯びてきているな?と感じました。
「薬事法ドットコム」の解決策は2つ
セミナー講師である薬事法ドットコムの林田学さんが
「他社が行き詰まっている法律の壁を
乗り越えるソリューションを提供するのが我々の仕事」
ということで提案された対策は以下の2点です。
- 医薬品のような効果を言わない
- 特定の広告紹介サイトと見られないようにする。
1番は当然の話ですが、それだとあまりに訴求力として弱くなり、
あまり売れなくなるかもしれません。
しかし、2番を活用すれば訴求力を維持したまま、
要は売上をキープしたままサイトアフィリが可能になります。
実は、アフィリエイトじゃないなら医薬品の効能をうたってもOK
例えば、アフィリエイターでも何でもない一般人による
「 <薬ではない健食商品>を飲んだらあっという間に風邪が治った!
マジでオススメ!」
という書き込みはSNSを見れば毎日のように見られます。
この投稿の中にHPへのリンク誘導があると危なそうに見えますが、
別にASPのリダイレクトタグの無い単純な紹介だけなのであれば、
健康増進法にはそぐわない書き方も問題ないんだそうです。
アフィリエイトサイトじゃないなら法律に抵触しないことがある。
実は、見た感じアフィリエイトサイトじゃないならOK
2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
3)一般人が認知できる状態であること。
これも3つの法律の違いの表と同じく、少し複雑な概念なので、
大きく分けて2パターンの解決策があることを先に説明していきます。
「OKだろう」と薬事法ドットコム講師から提案された2パターン
- 純広告掲載サイト
- ランキングサイト
1番の純広告について
1番の「純広告」についてはパシさんの記事が参考になります。
参考:純広告をGETする為のビッグワードの上位表示とアクセス数
クリック率とか成約率とか気にする必要がなく、
ただバナー広告を貼っておくだけで一定の成果をもらえる契約のことですね
(毎月送客の精査はされると思いますが)。
この場合はアフィリエイトタグではなく、
ただ販売ページURLしか載っていないケースがあるので、
「広告の3要件」の「顧客を誘引する意図が明確であること。」を満たしているとは言えません。
要はアフィリエイトサイトっぽくないから健増法の適用外だね、ということです。
2番のランキングサイトについて
文章量などの濃淡も特に差が見られず、
複数の商品を紹介してそれぞれアフィリエイトリンクを貼っている場合、
こちらも「広告の3要件」にある
「特定医薬品等の商品名が明らかにされていること」を満たしているとは言えません。
「どれを広告しているのか?」
「トップ10全ての商品にリンクされているので、広告ではないんじゃないの?」
という解釈になるのだそうです。
1つの記事ページから複数の商品が紹介されているので、
健康増進法の対象外だろうということですね。
ランキングサイトの個別ページはグレー
先ほどの例はトップページのランキングだけを指しています。
サイト全体ではありません。
トップページがランキングサイトでも、
サイドバーに個別記事へのリンクがあって、
その個別記事では1つの商品にしかリンクしていない状態も有り得ます。
この場合に関しては「グレー」「露骨かどうか」
(明らかにその商品をメチャクチャ推していると取れるかどうか)という曖昧な回答でした。
医薬品のような効果効能の表現は控えるべきでしょう。
その他、参加者からの質疑応答まとめ
「代弁してもらう」形を取っているのですが、ダメですか?笑
対象は健食だけだと。虚偽誇大を言わなければいい。虚偽誇大は医薬品みたいなこと。
「体の調子が良くなりました」は問題ない。
アフィリエイターも「専門家が認定しているので安心してご使用ください」と書いて良いのか?
「バイアグラがある」と書いてもダメ。
アフィリエイターは飲み方を言ってはダメ。ただ、そこまでまだ厳しくないから表現を変えればいい。
食前・食後という表現をボカして「食事のお供に」などとすればOK。
医薬品の説明はパターンが決まっているので、そうじゃない表現にすれば良い。
薬機法で引っかかるなぁという表現なら健増法でも間違いなくアウトであって、健増法だけ見ていれば良いわけではない。
リタゲも同様。せいぜい注意くらい。
内部告発があったらアレですけどw
【コラム】セミナー講師がハーバード出身の化物だった。
東大法学部大学院卒業、元弁護士、薬事法改正委員会委員歴任、
ハーバード大学医学部通信コース修了
ELM(エビデンス・リーガル・マーケティング)が日本でできる唯一の人材
ELMの魅力
他者が超えられないと思っている法律上の壁を越えて行く
↓↓
独壇場になる
↓↓
強力なマーケティングで突っ走る=ビジネス成功!
ELMを通じて600社をコンサルしてきた林田先生のすんごい事例
やずや:30億⇒470億
真矢みき「諦めないで」で有名な悠香の茶のしずく:40億⇒300億
社会を席巻させたライザップのビフォー・アフターテレビCMを実現、
2012年7月には2店舗月商500万円しかなかったライザップを4年後の
2016年7月には90店舗月商10億円(200倍!)に伸ばす。
林田先生のELM具体例
高橋尚子で有名な「バーム」。
「バームを飲んで体脂肪を燃やす」と訴求したいけれど、薬機法が絡んできてできない。
薬機法は「モノ」を規制するもので、「行為」には適用されない。
⇒「バームを飲んで運動して体脂肪を燃やそう」と合法的な表現を編み出した。
ライザップは景表法に引っかからない臨床試験結果の根拠があったが、
テレビ局側が「ビフォー・アフターをCMで流した前例がないからヤダ」と拒否。
ライザップのビフォー・アフターの話を掲載審査がある医学雑誌に載せさせて、テレビ局側にOKを出させた。
テレビ局側も「いや医学雑誌が認めたからウチも認めたんです」と言い訳ができるので安心する。
これを皮切りに、CM放送可能なテレビ局を増やして全局での放送に拡大し、一気に話題を作ってビジネスを拡大させた。
注意
本記事は、私が株式会社CatchtheWeb(AffiliateHubFinal)主催の
健康増進法セミナーに参加してメモをしてきた内容を
備忘録としても活用するためにまとめたものです。
実際のサイトアフィリエイト活動においては、
ぜひご自身でも一度は薬機法、健康増進法、景表法を確認してください。
広告主の利益、名誉を守るためにも、
少しでもと思って法律の情報を発信してみましたが、
「いつの間にか広告主が撤退して
自分たちの首を絞めるようなマネはしないよう
みんなで気を付けていった方が良さそうだな」
と感じて頂ければ嬉しいです。
ぜひほかの知人のアフィリエイターさんにも法律の話が広がれば良いなぁと願っています。
また、私も今後も勉強していきたいなと思います。
健康増進法に引っかかりづらいクリック報酬型アドセンス・アフィリエイト2018を公開中
2017年1月16日追記:タバコ規制強化
健康増進法の記事に埋め込む用ツイート。
タバコ禁煙に関するアフィリエイト商材ってあった気がする。#前に谷で見た
飲食店内や駅構内は原則禁煙に…受動喫煙対策 : 読売新聞
https://t.co/GKVBNQJABl? みやえら@アフィリから異業種コンサルへ (@hebrakaela) 2017年1月16日
※ただし喫煙室の設置は許可のままとのこと。
「タバコ禁煙に関するアフィリエイト商材」⇒「電子タバコ」でした。
A8.netにありましたので、この流れに乗ってアフィリたい方は参考にしてくださいm(_ _)m
2017年1月23日追記:具体的にダメな表現集が東京都健康安全研究センターから一部公表されています
このサイトめっちゃ役立つな。
ちょっと古いけど、具体例があるのと細かくダメな理由が書かれてる。「予防」がダメなケースもあるって初耳。もっと勉強しなきゃだ。薬事法に関わる不適表示・広告事例集https://t.co/HbLeeei51V
? みやえら@アフィリから異業種コンサルへ (@hebrakaela) 2017年1月23日
2017年1月24日追記:紙のチラシ広告が違反に?
新聞折り込みチラシが「勧誘」「医薬品と誤認される」だなんて最高裁が下したらネット広告全般どうなるのってレベルの衝撃。
広告も差し止め対象=健康食品めぐり初判断―最高裁(時事通信) – Yahoo!ニュース https://t.co/cqZFtwPz1X #Yahooニュース
? みやえら@アフィリから異業種コンサルへ (@hebrakaela) 2017年1月24日
ヤフーニュースは一定日数経つとページが切れるので、
大元の時事通信のページはこちら
2017年2月3日追記:水素水のアフィリエイトプログラムが続々と停止しています
さようならグレーゾーン。#水素水 #健康増進法 pic.twitter.com/ILs4qFJpSp
? みやえら@アフィリから異業種コンサルへ (@hebrakaela) 2017年2月2日
↑↑これは私が登録しているASPの1つから来たメールです。
実はこの記事で扱っている健康増進法セミナーの中でも、
「水素水に関しても調査が進んでいて、(2016年の)秋頃には結果がではじめるだろう」
といった話がありました(水素水業界にアレかなと思って書きませんでしたが)。
今後も続々と水素水案件は停止や終了が相次ぐものと考えられます。
どちらにせよ水素水ブーム自体はせいぜい今年いっぱいなのかなとも思いますね。。。
個人的には普遍的に需要があって、法律と上手く付き合えるジャンルを扱いたいものです。
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これって勝手にアップしていい内容?
ちゃんとセミナー主に許可とったの?
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コメントありがとうございます。
もちろん許可は頂きましたよ^^
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すいませんでした!!(泣)m(_ _)m
これからは応援します!!
またこんな記事よろしくお願いします!!m(_ _)m
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初めまして、おはようございます。これから自分でサイトを立ち上げようかと、アチコチホームページソフトを探していまして、そのソフトがアフィリエイトのタメの?ソフトだったらしく、アフィリエイトと言う職業を知りました。私は健康オタクなので、サプリとかならアフリエイトできるかもー!(笑)
とか思っていたら、こちらのサイトを見つけて、ありゃあーこりゃー注意せんとマズイなぁー、っと。
ご注意ありがとうございました(*´ω`*)では。
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kaoさん初めまして。
いやー、私やほかのアフィリエイターさんたちも、「こんな法律出てたの!知らなかった!注意しないとー><」となったのは最近のことです。
時代は変わっているようですね。
別に今まで違法なサイトを作ってきたワケじゃないし、基本的にはユーザーに嘘を付かず、しっかり判断してもらえるような説明をしているだけなのですが。
そういう誠意の気持ちとは別に、法律の知識は都度得ていかないと、思わぬ表現で引っかかることがあるかも知れませんからね。
ご参考になったみたいで、嬉しいです。
kaoさんもアフィリエイト、頑張ってくださいね^^